15-16 逃げて来た奴隷を、むりやり主人のところへ連れ戻してはいけません。 決して意地悪をせず、どこでも好きな所に住まわせなさい。
17-18 イスラエルの女子は神殿娼婦になってはいけません。 男子も、神殿男娼になってはいけません。 そんなことでもうけた物を神様にささげてはいけません。 神様はそんな汚らわしいことは大きらいです。
19 イスラエル人には、利息を取って物を貸してはいけません。 金、食物、そのほか、どんなものについてもです。
20 外国人ならかまいませんが、イスラエル人はだめです。 兄弟であるイスラエル人から利息を取ったりしたら、約束の国へ着いても、神様に祝福されません。
21 神様に誓いを立てたら、すぐ実行しなさい。 どんなことでも、ぐずぐずあとに延ばしてはいけません。 誓いを破るのは罪です。
22 誓いを取り消せば、罪にはなりません。
23 誓った以上、そのとおり実行するよう気をつけなさい。 自分から神様に誓ったのですから、責任はとりなさい。