16 無実の人をつかまえて、罪を犯す現場を見たと偽証する者がいたら、
17 その者と訴えられた者とを二人とも、そのとき任務についている祭司と裁判官のところへ連れて行きなさい。
18 裁判官がよく調べた結果、偽証であることがはっきりしたら、
19 訴えられた者が受けるはずだった刑を、反対に偽証人が受けることになります。 こうして悪の根を取り除きなさい。
20 それがいい見せしめとなり、だれも偽証しなくなるでしょう。
21 だから容赦はいりません。 みな自分の罪に見合う刑罰を受けるのです。 いのちの代わりにはいのち、目の代わりには目、歯の代わりには歯、手の代わりには手、足の代わりには足で償うのです。