50 その時、彼は自分の身を売った年からヨベルの年までを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金を決めなければならない。その年数は雇われた年数として数えなければならない。
51 なお残りの年が多い時は、その年数にしたがい、買われた金額に照して、あがないの金を払わなければならない。
52 またヨベルの年までに残りの年が少なければ、その人と共に計算し、その年数にしたがって、あがないの金を払わなければならない。
53 彼は年々雇われる人のように扱われなければならない。あなたの目の前で彼をきびしく使わせてはならない。
54 もし彼がこのようにしてあがなわれないならば、ヨベルの年に彼は子供と共に出て行くことができる。
55 イスラエルの人々は、わたしのしもべだからである。彼らはわたしがエジプトの国から導き出したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの神、主である。