26 しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。
27 もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。
28 ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属するいと聖なる物である。
29 またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
30 地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。
31 もし人がその十分の一をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。
32 牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。