6 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
7 また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
8 もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。
9 主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。
10 ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。
11 もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。
12 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。