13 しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。
14 しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。
15 自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。
16 人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。
17 自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。
18 人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、
19 再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。