15 自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。
16 人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。
17 自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。
18 人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、
19 再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。
20 もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。
21 しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。