25 またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
26 また、そのために金の環四つを造り、その四つの足のすみ四か所にその環を取り付けなければならない。
27 環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。
28 またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。
29 また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。
30 そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしの前にあるようにしなければならない。
31 また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、花を一つに連ならせなければならない。