25 彼女の麗しさを心に慕ってはならない、そのまぶたに捕えられてはならない。
26 遊女は一塊のパンのために雇われる、しかし、みだらな女は人の尊い命を求める。
27 人は火を、そのふところにいだいてその着物が焼かれないであろうか。
28 また人は、熱い火を踏んで、その足が、焼かれないであろうか。
29 その隣の妻と不義を行う者も、それと同じだ。すべて彼女に触れる者は罰を免れることはできない。
30 盗びとが飢えたとき、その飢えを満たすために盗むならば、人は彼を軽んじないであろうか。
31 もし捕えられたなら、その七倍を償い、その家の貨財を、ことごとく出さなければならない。