1 さて、あなたがたが書いてよこした事について答えると、男子は婦人にふれないがよい。
2 しかし、不品行に陥ることのないために、男子はそれぞれ自分の妻を持ち、婦人もそれぞれ自分の夫を持つがよい。
3 夫は妻にその分を果し、妻も同様に夫にその分を果すべきである。
4 妻は自分のからだを自由にすることはできない。それができるのは夫である。夫も同様に自分のからだを自由にすることはできない。それができるのは妻である。