16 国の民は皆これをイスラエルの君にささげ物とせよ。
17 また祭日、ついたち、安息日、すなわちイスラエルの家のすべての祝い日に、燔祭、素祭、灌祭を供えるのは、君たる者の務である。すなわち彼はイスラエルの家のあがないのために、罪祭、素祭、燔祭、酬恩祭をささげなければならない。
18 主なる神は、こう言われる、正月の元日に、あなたは無傷の雄牛の子を取って聖所を清めよ。
19 祭司は罪祭の獣の血を取って、宮の柱と祭壇のかさねの四すみ、および内庭の門の柱に塗れ。
20 月の七日に、あなたがたは、過失や無知のために罪を犯した者のために、このように行って宮のためにあがないをなせ。
21 正月の十四日に、あなたがたは過越の祭を祝え。七日の間、種を入れぬパンを食べよ。
22 その日に君たる者は、自身のため、また国のすべての民のため、雄牛をささげて罪祭とし、