10 すべて水に群がるもの、またすべての水の中にいる生き物のうち、すなわち、すべて海、また川にいて、ひれとうろこのないものは、あなたがたに忌むべきものである。
11 これらはあなたがたに忌むべきものであるから、あなたがたはその肉を食べてはならない。またその死体は忌むべきものとしなければならない。
12 すべて水の中にいて、ひれも、うろこもないものは、あなたがたに忌むべきものである。
13 鳥のうち、次のものは、あなたがたに忌むべきものとして、食べてはならない。それらは忌むべきものである。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさご、
14 とび、はやぶさの類、
15 もろもろのからすの類、
16 だちょう、よたか、かもめ、たかの類、