19 もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。
20 すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
21 獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者は殺されなければならない。
22 他国の者にも、この国に生れた者にも、あなたがたは同一のおきてを用いなければならない。わたしはあなたがたの神、主だからである』」。
23 モーセがイスラエルの人々に向かい、「あの、のろいごとを言った者を宿営の外に引き出し、石で撃て」と命じたので、イスラエルの人々は、主がモーセに命じられたようにした。