2 「イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主に身をささげる誓願をする時は、
3 あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、
4 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。
5 また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
6 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
7 また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
8 もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。