13 もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、
14 その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、
15 会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
16 そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、
17 祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に七たび注がなければならない。
18 またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
19 またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。