7 もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。
8 彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。
9 彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。
10 彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
11 彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
12 人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
13 しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。