9 彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。
10 彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
11 彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
12 人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
13 しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。
14 しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。
15 自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。