36 それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。
37 また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その前方を照させなければならない。
38 その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。
39 すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。
40 そしてあなたが山で示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。