18 第二列は、ざくろ石、るり、赤縞めのう。
19 第三列は黄水晶、めのう、紫水晶。
20 第四列は黄碧玉、縞めのう、碧玉であって、これらを金の編細工の中にはめ込まなければならない。
21 その宝石はイスラエルの子らの名に従い、その名とひとしく十二とし、おのおの印の彫刻のように十二の部族のためにその名を刻まなければならない。
22 またひも細工にねじた純金の鎖を胸当につけなければならない。
23 また、胸当のために金の環二つを作り、胸当の両端にその二つの環をつけ、
24 かの二筋の金のひもを胸当の端の二つの環につけなければならない。