7 また金で、二つのケルビムを造った。すなわち、これを打物造りとし、贖罪所の両端に置いた。
8 一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に置いた。すなわちケルビムを贖罪所の一部として、その両端に造った。
9 ケルビムは翼を高く伸べ、その翼で贖罪所をおおい、顔は互に向かい合った。すなわちケルビムの顔は贖罪所に向かっていた。
10 またアカシヤ材で、机を造った。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半である。
11 純金でこれをおおい、その周囲に金の飾り縁を造った。
12 またその周囲に手幅の棧を造り、その周囲の棧に金の飾り縁を造った。
13 またこれがために金の環四つを鋳て、その四つの足のすみ四か所にその環を取りつけた。