26 その女には何もしてはならない。女には死にあたる罪がない。人がその隣人に立ちむかって、それを殺したと同じ事件だからである。
27 これは男が野で女に会ったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救う者がなかったのである。
28 まだ人と婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えて犯し、ふたりが見つけられたならば、
29 女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。
30 だれも父の妻をめとってはならない。父の妻と寝てはならない。