13 また次の人たちはエバル山に立ってのろわなければならない。すなわちルベン、ガド、アセル、ゼブルン、ダンおよびナフタリ。
14 そしてレビびとは大声でイスラエルのすべての人々に告げて言わなければならない。
15 『工人の手の作である刻んだ像、または鋳た像は、主が憎まれるものであるから、それを造って、ひそかに安置する者はのろわれる』。民は、みな答えてアァメンと言わなければならない。
16 『父や母を軽んずる者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
17 『隣人との土地の境を移す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
18 『盲人を道に迷わす者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
19 『寄留の他国人や孤児、寡婦のさばきを曲げる者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。