15 『工人の手の作である刻んだ像、または鋳た像は、主が憎まれるものであるから、それを造って、ひそかに安置する者はのろわれる』。民は、みな答えてアァメンと言わなければならない。
16 『父や母を軽んずる者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
17 『隣人との土地の境を移す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
18 『盲人を道に迷わす者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
19 『寄留の他国人や孤児、寡婦のさばきを曲げる者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
20 『父の妻を犯す者は、父を恥ずかしめるのであるからのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
21 『すべて獣を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。