19 『寄留の他国人や孤児、寡婦のさばきを曲げる者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
20 『父の妻を犯す者は、父を恥ずかしめるのであるからのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
21 『すべて獣を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
22 『父の娘、または母の娘である自分の姉妹を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
23 『妻の母を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
24 『ひそかに隣人を撃ち殺す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
25 『まいないを取って罪なき者を殺す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。