21 『すべて獣を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
22 『父の娘、または母の娘である自分の姉妹を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
23 『妻の母を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
24 『ひそかに隣人を撃ち殺す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
25 『まいないを取って罪なき者を殺す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
26 『この律法の言葉を守り行わない者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。