民数記 35:21 JA1955

21 あるいは恨みによって手で人を打って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、その故殺人に出会うとき殺すことができる。

完全な章を読みます 民数記 35

コンテキストで表示民数記 35:21