22 結婚するなら、ユダヤ人の処女か祭司の未亡人とすべきである。 離縁された女と結婚してはいけない。
23 祭司はわたしの国民に、聖と俗、善と悪との区別を教えなければならない。
24 祭司は、人々の争いを収拾する裁判官ともなる。 その判決は、わたしの法に基づいていなければならない。 祭司自身が、すべての聖なる祭りにおいて、わたしの法律と規定に従い、また、安息日を聖なる日として守らなければならない。
25 祭司は、死体に近づいて身を汚してはならない。 ただし、両親、子供、兄弟、未婚の姉妹の場合は例外で、その時は近づいてもよい。
26 その場合、身をきよめる期間として、普通よりさらに七日間待ち、それから神殿での務めにつくことができる。
27 再び務めにつくために内庭や聖所に入る最初の日に、その祭司は、まず自分のために罪が赦されるためのいけにえをささげなければならない。 神様がこうお語りになるのです。
28 祭司は私有財産を持ってはならない。 わたし自身が彼らの相続財産だからだ。 それで十分である。