28 祭司は私有財産を持ってはならない。 わたし自身が彼らの相続財産だからだ。 それで十分である。
29 彼らの食物は、穀物のささげ物や罪が赦されるためのいけにえ、罪を償ういけにえなど、人々が神殿に持って来たささげ物やいけにえである。 神にささげられる物は何でも、祭司のものとなる。
30 あらゆる果実の初物や神にささげられたすべての物は、祭司のものとなる。 穀物の初物も祭司に贈られる。 そうするなら、わたしはおまえたちの家庭を祝福しよう。
31 祭司は、自然に死んだ鳥や動物、あるいは他の動物に殺された鳥や動物の肉は、絶対に食べてはならない。