1 イスラエルの各部族に土地を分割する時は、その一部を、まず聖なる土地として、神にささげなければならない。 その土地は、長さ十二キロ半、幅五キロで、その全体が聖なる地である。
2 そのうち、縦横二百九十メートル四方の土地を聖所にあて、その回りを二十九メートル幅の空地にしなければならない。
3 神殿は、長さ十二キロ半、幅五キロの土地の中に建てるようにせよ。
4 この区域はすべて聖なる地で、聖所の務めにあたる祭司たちが、彼らの住む家とわたしの神殿のために用いる。
5 それに隣接する長さ十二キロ半、幅五キロの区域は、神殿で奉仕するレビ人の居住地とせよ。