13 君主に納める税は、次のようにせよ。 小麦や大麦は収穫量三百六十リットルにつき六リットルの割合、
14 オリーブ油は百分の一の割合、
15 イスラエルで飼う羊の群れ二百頭ごとに一頭を差し出せ。 これらは穀物のささげ物、完全に焼き尽くすいけにえ、和解のいけにえであって、ささげる者たちの罪を帳消しにしてくれる。 神様がこうお語りになるのです。
16 イスラエルの全国民は、そのささげ物を君主に納めなければならない。
17 君主は、イスラエル国民を神と和解させるために公の礼拝で用いる、罪が赦されるためのいけにえ、完全に焼き尽くすいけにえ、穀物やぶどう酒のささげ物、和解のいけにえを用意しなければならない。 新月祭、安息日、その他の祭りの時に、そのようにする義務がある。
18 神様はこうお語りになります。 毎年一月一日(ユダヤ暦による。太陽暦では三月中旬)に、傷のない若い雄牛をいけにえとしてささげ、神殿をきよめよ。
19 祭司は、この罪が赦されるためのいけにえの血を取り、それを神殿の入口の柱や、祭壇の台座の四すみや、内庭の入口の壁に塗らなければならない。