8 これが君主の分け前だ。 君主たちは、もう二度とわたしの国民を抑圧したり、搾取したりすることはない。 残りの土地は全部、イスラエル国民に与え、各部族に分割せよ。
9 神様は支配者たちにこうお語りになります。 わたしの国民の土地を奪ったり、だまし取ったりして、彼らを家から追い出すようなことをやめよ。 いつも公平に、正直に振る舞え。
10 量目の正しいはかりを使え。
11 ホメル〔約三百六十リットル〕を計量単位の基準とせよ。 さらに小さな単位として、液体でないものにはエパ〔ホメルの十分の一〕、液体にはバテ〔ホメルの十分の一〕を用いよ。
12 重さの単位は銀のシェケル〔約十四グラム〕を使え。 一シェケルはいつも二十ゲラと両替される。 それ以下であってはならない。 五シェケルは五シェケル、十シェケルは十シェケルでなければならない。それをごまかしてはならない。 五十シェケルはいつも一ミナに相当する。
13 君主に納める税は、次のようにせよ。 小麦や大麦は収穫量三百六十リットルにつき六リットルの割合、
14 オリーブ油は百分の一の割合、