19 三日目と七日目に、このようにする。 それから、本人が着物と体を洗いきよめる。 そうすれば、七日目の夕方には汚れからきよめられるのだ。
20 身が汚れたのにきよめようとしない者は、神の聖所を汚したのだから追放される。 彼はきよめる水を体にかけなかったので、汚れたままだ。
21 この法律は永遠に変わらない。 水を注ぎかける者も、あとで着物を洗いきよめる。 水に触れた者はだれでも、その日の夕方まで汚れるのだ。
22 また、汚れた者がさわるものもみな、夕方まで汚れる。」