民数記 15:13-14-25 JLB

13-14 火で焼くささげ物をしてわたしを喜ばせようと思う者は、イスラエル人でも、いっしょに住んでいる外国人でも、みなこの決まりを守らなければならない。 

15-16 法律はだれに対しても同じだ。 このことは永遠に変わらない。 わたしの前では、すべての人が平等だからだ。 すべての人が同じ法律を守らなければならない。」

17-18 この時、神様はさらにモーセに命じました。 「人々にこう教えなさい。 『約束の国に着いたら、 

19-21 毎年、収穫の一部を神様にささげなさい。 ささげる時はこうする。 小麦の初物の粗びき粉でパンを焼き、それを祭壇の前で前後に揺り動かすのだ。 これが小麦粉のささげ方で、代々このように行なわなければならない。

22  うっかりして、私が教えた神様の規則を守らなかったり、 

23-24 神様が命じられた日から、将来にわたって、命令を一つでも守らなかった場合、失敗をすなおに認め、国民が無知ゆえに守らなかったのなら、完全に焼き尽くすいけにえとして若い雄牛を一頭ささげなさい。 神様はその香りを喜ばれるからだ。 また、いつもの穀物の供え物、飲み物の供え物といっしょに、罪が赦されるためのいけにえとして、雄の山羊を一頭ささげなさい。 

25 それから、祭司が全国民の罪を償う儀式をすれば、罪は赦される。 この場合は、まちがって罪を犯したのだから、神様に、火で焼くいけにえと罪が赦されるためのいけにえをささげることによって、償うことができる。