15 人だけでなく、中にあるふたのない入れ物も汚れる。
16 また、戦争その他の理由で死んだ者の死体に野外で触れた者、骨や墓にさわった者も、七日間けがれる。
17 それをきよめるには、まず汚れをきよめる赤い雌牛の灰を器に入れ、わき水を加える。
18 それから、汚れていない者がヒソプの枝をその水に浸し、テントと中にある水さしや皿、中にいて汚れた者などに振りかける。 また骨や、殺されるかその他の理由で死んだ者の死体や、墓にさわった者にも振りかける。
19 三日目と七日目に、このようにする。 それから、本人が着物と体を洗いきよめる。 そうすれば、七日目の夕方には汚れからきよめられるのだ。
20 身が汚れたのにきよめようとしない者は、神の聖所を汚したのだから追放される。 彼はきよめる水を体にかけなかったので、汚れたままだ。
21 この法律は永遠に変わらない。 水を注ぎかける者も、あとで着物を洗いきよめる。 水に触れた者はだれでも、その日の夕方まで汚れるのだ。