19 被害者の復讐をしたければ、自分で手を下してもかまわない。 犯人に出会ったら殺してもよい。
20 憎しみに燃えて物を投げつけたり、待ち伏せして襲いかかったり、
21 怒りに狂ってなぐりつけたりして人を殺した場合は、明らかに殺人罪だから、犯人をリンチにかけてもかまわない。
22-23 しかし、過失の場合はそうではない。 わざと物を投げたのでも、怒って石を投げたのでもなく、投げた本人が人に当てようなどとは夢にも考えず、敵をやっつけようと思ったわけでもないのに、たまたまそれに当たって人が死んだ場合は、
24 事故かどうかよく調べなさい。 その結果によって、加害者を復讐者に引き渡すかどうかを決めるのだ。
25 事故だとはっきりしたら、加害者を保護しなければならない。 その時の大祭司が死ぬまで、彼は避難用の町に住むことになる。
26 ただし、彼がかってに町を出、