19 羊や牛の雄の初子は神様のために取っておきなさい。 牛の初子を働かせたり、羊や山羊の初子の毛を刈ったりしてはいけません。
20 その代わり、毎年、聖所で、家族といっしょに神様の前でそれを食べなさい。
21 ただし、びっこだったり、目が見えなかったりして欠陥のあるものは、いけにえにできません。
22 家で食用にしなさい。 礼拝規則で汚れた者とみなされる者でも、鹿やかもしかの肉と同じように、その肉を食べてかまいません。
23 ただし血は食べず、水のように地面にしぼり出しなさい。