申命記 22 JLB

1  迷い牛や羊を見つけたら、そ知らぬふりをせず、持ち主のところへ連れて行きなさい。 

2 持ち主がわからない時は、自分のところであずかり、持ち主が捜しに来たら返してやりなさい。 

3 このほか、ろば、衣服など、見つけた物は何でも同じです。 持ち主がわかるまで大事にあずかりなさい。

4  足をすべらせて荷の下敷きになった牛やろばを立たせようとしている人を見たら、黙って素通りしてはいけません。 すぐ行って手を貸しなさい。

5  女が男の格好をし、男が女の格好をしてはいけません。 神様はそんなことが大きらいです。

6  鳥の巣が地面や、木の上にあるのを見つけた場合、ひなや卵が母鳥といっしょだったら、みんないっしょに取ってはいけません。 

7 母鳥は逃がして、ひなだけを取りなさい。 そうすれば、あなたがたもしあわせに暮らせます。

8  家を新築する時は、人が落ちないように屋上に手すりをつけなさい。 そうしておけば、万一だれかが落ちても、家や持ち主には責任がありません。

9  ふどう園にはほかの種をまいてはいけません。 そんなことをしたら、どちらの実も祭司に没収されます。

10  牛とろばを組にして耕してはいけません。

11  羊毛と亜麻というふうに、二種の糸で織った衣服を着てはいけません。

12  (神様の命令を思い出すために)、外套の四すみにふさを縫いつけなさい。

13-14 結婚してから、夫が、結婚前にほかの男と関係があったと妻に言いがかりをつけ、『妻は処女ではなかった』と訴えたら、 

15 娘の両親は町の裁判官に、娘が処女であった証拠を持って行きなさい。

16-18 まず父親が裁判官に、『この男に娘を嫁がせましたが、今になって、とんでもない言いがかりをつけるのです。 娘が処女でなかったと言っていますが、でたらめもいいとこです。 ご覧ください。 ちゃんと証拠があります』と言い、裁判官の目の前に衣服を広げなさい。 裁判官は夫をむち打ちの刑にし、 

19 罰金三万円を娘の父親に払わせなさい。 イスラエル人の処女に言いがかりをつけ、恥をかかせた罰です。 彼は生涯、妻を離縁することができません。 

20 しかし、夫の訴えどおり、妻が処女でなかったことがはっきりしたら、 

21 裁判官は彼女を父親の家の入口のところに連れ出し、町の者が石を投げつけて殺しなさい。 両親のもとにいながら売春婦まがいのひどい罪を犯し、イスラエルの名を汚したからです。 このような罪悪は除き去らなければなりません。

22  姦通罪を犯し、見つかった場合、男も相手の人妻も二人とも死刑です。 こうして、イスラエルから罪悪を除き去りなさい。 

23-24 婚約中の娘が町の城壁内で暴行された場合、娘も犯人も二人とも町の外に連れ出し、石で打ち殺しなさい。 娘は助けを叫び求めず、男は他人の婚約者を奪ったからです。 

25-27 罪悪は除き去らなければなりません。 ただし事件が起きたのが町の外であれば、死刑になるのは男だけです。 娘は殺人事件の被害者同様に罪はありません。 叫び声をあげたのに、町から遠かったのでだれも助けに来なかったと見なすのです。 

28-29 婚約前の娘に暴行し、捕まった場合は、父親に罰金一万五千円を払い、娘と結婚しなければなりません。 絶対に離婚はできません。 

30 義理の母は父親の妻なのですから、父親が死んでからも関係を持ってはいけません。

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