申命記 25:1-3 JLB

1-3 裁判でむち打ちの刑と決まったら、裁判官は自分の前に罪人を伏させ、罪の程度に応じて、それぞれ適当な回数だけ打ちなさい。 ただし最高は四十回で、それ以上は絶対に打ってはいけません。 あまりにきびしい刑を科して、同胞を不当に扱わないためです。

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