出エジプト記 22 JLB

1  人が牛か羊を盗み、それを殺したり売り飛ばしたりしたなら、五倍の罰金を払わなければならない。 盗んだ牛一頭につき五頭分を弁償する。 羊の場合は四倍にし、盗んだ羊一頭につき四頭分を返す。

2  どろぼうが家に押し込むところを捕まえて殺しても、殺した者は無罪である。 

3 ただし、昼間であれば殺人と見なされ、有罪となる。どろぼうをして捕まった時は、損害を全額弁償しなければならない。 できなければ、奴隷に身を売ってでも弁償する。

4  牛、ろば、羊、そのほか何でも盗みの現行犯として捕まったなら、賠償金は二倍になる。

5  放した家畜が人のぶどう畑に侵入したり、わざと人の畑に家畜を放して作物を食べさせたりした場合は、損害の全額を弁償しなければならない。 畑の持ち主に、最良の収穫に見合う分を支払う。

6  野焼きの最中に火が燃え広がって人の畑に燃え移り、刈り穂や穀物を焼いた時は、火をつけた者は損害の全額を弁償しなければならない。

7  人にあずけた金や物が盗まれた場合、どろぼうが捕まれば、犯人が損害の倍額を支払う。 

8 犯人が捕まらない時は、貴重品をあずかった者は神の前で裁判を受け、自分が盗んだのでないことをはっきりさせなければならない。

9  牛、ろば、羊、衣類、そのほか何でも紛失した場合、持ち主がほかの人に疑いをかけ、しかも、相手がそれを否認する時は、双方が神の前で裁判を受ける。 神に有罪と宣告された者は、損害の倍額を支払わなければならない。

10  ろば、牛、羊、そのほかどんな動物でも、人にあずけ、死ぬか傷つくか盗まれるかした場合、そして、実際にどうであったかを報告する目撃者がいない時は、 

11 あずかった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。 持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。 

12 しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、あずかっていた者は持ち主に弁償しなければならない。 

13 また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。 この場合は弁償の必要はない。

14  人から家畜を借り、それが傷つくか死ぬかして、しかも、持ち主がその場に居合わせなかった時は、借りた者が弁償しなければならない。 

15 しかし、持ち主が居合わせた場合は弁償の必要はない。 ただし、賃借りの物については、借り賃はきちんと払わなければならない。

16  だれとも婚約していない女性を誘惑し、彼女と関係を結んだ者は、しきたりどおりの結納金を支払って、彼女を妻にしなければならない。 

17 しかし、父親が結婚に反対の場合は慰謝料を払う。

18  女呪術師は死刑だ。

19  動物と性的関係を持つ者は死刑だ。

20  主以外の神々にいけにえをささげる者は死刑だ。

21  外国人を迫害してはならない。 自分自身がエジプトで外国人だったことを忘れるな。

22  未亡人や孤児につらく当たってはならない。 

23 少しでもそんなことがあれば、彼らはわたしに助けを求めるだろうし、わたしは必ず彼らを助ける。 

24 わたしの怒りは燃え上がり、剣でおまえたちを殺す。 おまえたちの妻が未亡人に、子供が孤児になる。

25  困っている仲間のヘブル人(イスラエル人)に金を貸す場合、利息を取る普通の取り引きをしてはならない。 

26 服を借金のかたに取ったら、夕方には返さなければならない。 

27 おそらくそれが、彼の体を暖める唯一の物だからである。 着る物もなくて、どうして眠ることができるだろう。 もし返さなければ、彼はわたしに助けを求めるだろう。 わたしは願いを聞き、彼を助ける。 わたしは情け深いからである。

28  神を冒涜してはならない。 国の指導者である裁判官や支配者をのろってはならない。

29  収穫物やぶどう酒のささげ物、また長男を買い戻す金をささげるのに、ぐずぐずしてはならない。

30  牛と羊の初子は七日のあいだ母親といっしょにおき、八日目にささげなさい。

31  おまえたち自身が聖なるもの、わたしの特別な国民だから、野獣に殺された動物は食べてはならない。 死体はそのままにして、犬に食べさせなさい。

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