1 人が牛か羊を盗み、それを殺したり売り飛ばしたりしたなら、五倍の罰金を払わなければならない。 盗んだ牛一頭につき五頭分を弁償する。 羊の場合は四倍にし、盗んだ羊一頭につき四頭分を返す。
2 どろぼうが家に押し込むところを捕まえて殺しても、殺した者は無罪である。
3 ただし、昼間であれば殺人と見なされ、有罪となる。どろぼうをして捕まった時は、損害を全額弁償しなければならない。 できなければ、奴隷に身を売ってでも弁償する。
4 牛、ろば、羊、そのほか何でも盗みの現行犯として捕まったなら、賠償金は二倍になる。
5 放した家畜が人のぶどう畑に侵入したり、わざと人の畑に家畜を放して作物を食べさせたりした場合は、損害の全額を弁償しなければならない。 畑の持ち主に、最良の収穫に見合う分を支払う。
6 野焼きの最中に火が燃え広がって人の畑に燃え移り、刈り穂や穀物を焼いた時は、火をつけた者は損害の全額を弁償しなければならない。