10 ろば、牛、羊、そのほかどんな動物でも、人にあずけ、死ぬか傷つくか盗まれるかした場合、そして、実際にどうであったかを報告する目撃者がいない時は、
11 あずかった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。 持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。
12 しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、あずかっていた者は持ち主に弁償しなければならない。
13 また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。 この場合は弁償の必要はない。
14 人から家畜を借り、それが傷つくか死ぬかして、しかも、持ち主がその場に居合わせなかった時は、借りた者が弁償しなければならない。
15 しかし、持ち主が居合わせた場合は弁償の必要はない。 ただし、賃借りの物については、借り賃はきちんと払わなければならない。
16 だれとも婚約していない女性を誘惑し、彼女と関係を結んだ者は、しきたりどおりの結納金を支払って、彼女を妻にしなければならない。