3 ただし、昼間であれば殺人と見なされ、有罪となる。どろぼうをして捕まった時は、損害を全額弁償しなければならない。 できなければ、奴隷に身を売ってでも弁償する。
4 牛、ろば、羊、そのほか何でも盗みの現行犯として捕まったなら、賠償金は二倍になる。
5 放した家畜が人のぶどう畑に侵入したり、わざと人の畑に家畜を放して作物を食べさせたりした場合は、損害の全額を弁償しなければならない。 畑の持ち主に、最良の収穫に見合う分を支払う。
6 野焼きの最中に火が燃え広がって人の畑に燃え移り、刈り穂や穀物を焼いた時は、火をつけた者は損害の全額を弁償しなければならない。
7 人にあずけた金や物が盗まれた場合、どろぼうが捕まれば、犯人が損害の倍額を支払う。
8 犯人が捕まらない時は、貴重品をあずかった者は神の前で裁判を受け、自分が盗んだのでないことをはっきりさせなければならない。
9 牛、ろば、羊、衣類、そのほか何でも紛失した場合、持ち主がほかの人に疑いをかけ、しかも、相手がそれを否認する時は、双方が神の前で裁判を受ける。 神に有罪と宣告された者は、損害の倍額を支払わなければならない。