5 この法律の目的は、野外でいけにえをささげることを禁止し、いけにえはすべて天幕の入口の祭司のところへ持って来させ、そこで、脂肪を焼き、わたしの大好きな香りを放つようにさせるためだ。
6 こうしなければ、祭司は、天幕の入口にある神の祭壇に血を振りかけることができない。 また、わたしの大好きな香りを放つように、脂肪を焼くこともできない。
7 そればかりか、イスラエル人が野外で悪霊にいけにえをささげるのを、防ぐこともできない。 これは彼らにとって、守るべき永遠のおきてである。
8-9 くり返すが、イスラエル人であろうと、共に住む外国人であろうと、完全に焼き尽くすいけにえや他のいけにえを、天幕の入口以外の場所でささげる者は、追放される。
10 また、イスラエル人であろうと、共に住む外国人であろうと、どんな形にせよ、血を食べる者には、わたしは顔をそむけ、イスラエルから追放する。
11 血はいのちそのもの、また罪を償い、たましいを救う代償として、祭壇に振りかけるものだからだ。
12 イスラエル人も共に住む外国人も、血を食べてはならない、と命じたのは、このためだ。