1-2 神様はモーセとアロンに命じました。 「皮膚に、はれもの、かさぶた、できもの、吹き出物が出て、皮膚が透明状になった時は、らい病の疑いがある。 祭司アロンか、その息子のところへ患者を連れて行き、
3 患部を見てもらいなさい。 患部の毛が白くなり、患部が皮膚の下まで及んでいるようなら、らい病だ。 祭司はらい病だと宣告しなければならない。
4 ただし、白い患部が皮膚の下までは及んでいないようで、毛も白く変わっていないなら、患者を七日のあいだ隔離する。
5 七日目にもう一度診察する。 患部がそのまま広がっていないなら、さらに七日のあいだ隔離する。
6 七日目にまた診察し、患部がよくなり、広がっていないなら、治ったと宣告する。 ただの皮膚病にすぎなかったのだから、患者は衣服を洗うだけで、元どおりの生活に戻れる。
7 もし、診察してもらったあとで患部が広がったら、もう一度、祭司のところへ行かなければならない。
8 診察の結果、患部が広がっているなら、祭司はらい病だと宣告する。
9-10 らい病の疑いのある患者は、必ず祭司のところへ連れて来る。 祭司は皮膚に白いはれものがあるか、患部の毛は白いか、はれものがひどくただれているか、などを調べる。
11 そのような症状がはっきり見えたら、慢性のらい病だ。 祭司は患者に、らい病だと宣告しなければならない。 患者は検査を続けるために隔離される必要はない。 明らかに病気だからだ。
12 らい病が、足の先から頭のてっぺんまで広がっているのがわかったら、
13 祭司は患者に、病気は治ったと宣告する。 全身が白くなっているので治ったのだ。
14-15 ただし、一個所でも、ただれたままの赤肌が残っているなら、らい病だと宣告される。 赤肌がその証拠だ。
16-17 それがあとで白く変わったら、祭司に診察してもらう。 患部が完全に白く変わっていたら、祭司は治ったと宣告する。
18 できものが治っても、
19 白くはれ上がっていたり、赤みがかって白く光っていたりしたら、祭司の診察を受けなければならない。
20 祭司は調べて、できものが皮膚の下まで及んで見えたり、患部の毛が白くなっていたりしたら、らい病だと宣告する。 できものの痕がらい病にかかったからだ。
21 ただし、患部の毛が白くなっておらず、患部が皮膚の下まで及んでいないように見え、色も灰色なら、患者を七日のあいだ隔離する。
22 その期間に患部が広がれば、らい病だと宣告する。
23 患部がひどくもならず、広がってもいないなら、できものの痕にすぎないから、祭司は治ったと宣告する。
24 やけどの個所が赤みがかった白か、ただ白く光っている場合は、必ず祭司が診察する。
25 光った患部の毛が白くなり、ただれが皮膚の下まで及んでいるようなら、やけどの個所がらい病にかかったのだ。 祭司は患者をらい病だと宣告する。
26 祭司が見て、患部の毛も白くなく、ただれも皮膚の下まで及んでおらず、治りかけているようなら、患者を七日のあいだ隔離する。
27 七日目にもう一度診察し、患部が広がっていたら、らい病だと宣告する。
28 患部が転移したり広がったりせず、治りかけているようなら、やけどの痕にすぎない。 祭司はらい病ではないと宣告する。
29-30 男でも女でも、頭かあごに、はれものがあったら、祭司が診察する。 患部が皮膚の下まで及んでいるように見え、黄色い毛が見つかったら、らい病だと宣告する。
31 ただし、祭司の診断では患部は皮膚だけにとどまり、しかも黒い毛がないなら、患者を七日のあいだ隔離する。
32 七日目にもう一度診察するのだ。 それで患部が広がりもせず、黄色い毛も見つからず、患部も皮膚の下まで及んでいないようなら、
33 患部の毛は残し、回りの毛を全部そり落とす。 こうしてさらに一週間だけ隔離する。
34 七日目にまた診察して、患部が広がりもせず、皮膚の下まで及んでもいないようなら、治ったと宣告する。 患者は衣服を洗えば、いつでも帰してもらえる。
35 ただし、あとで患部が広がり始めたら、
36 祭司はその患者を再び診察しなければならない。 確かに広がっていれば、黄色い毛を調べるまでもなく、らい病だと宣告する。
37 特に広がっているわけでもなく、患部に黒い毛が生えているなら、治ったのであり、らい病ではない。 祭司は治ったと宣告する。
38 男でも女でも、皮膚に透明状の部分はあるが、
39 それが鈍い白色で、だんだん消えていくなら、ただの皮膚病だ。
40 髪の毛が抜け、はげができたからと言っても、らい病の決め手にはならない。
41 前の毛が抜けても、ただのはげで、らい病ではない。
42 ただし、はげた個所に赤みがかった白い部分があれば、らい病の疑いがある。
43 その場合は祭司が診察し、らい病のような、赤みがかった白いはれものがあれば、
44 らい病だと宣告しなければならない。
45 らい病だと診断された者は、衣服を引き裂き、髪をぼさぼさに乱し、口をおおって、『らい病患者だ。 らい病患者だ』と叫んで歩かなければならない。
46 病気の間は汚れた者と見なされ、野営地の外で暮らす。
47-49 毛やリンネルの衣服や織物、皮や皮細工の物に緑あるいは赤みがかった斑点ができ、らい病の疑いがある場合は、祭司に見せなさい。
50 祭司はそれを七日のあいだ隔離しておき、
51 七日目に取り出して調べる。 もし斑点が広がっていれば、伝染性のらい病だ。
52 らい病が発生した物は、衣服でも織物でもリンネルや毛のおおいでも皮製品でも、焼き捨てなければならない。 伝染するといけないからだ。
53 七日目に調べて、斑点が広がっていなければ、
54 問題の物を洗い、さらに七日間そのままにしておくよう命じる。
55 そのあとも斑点の色が元のままなら、広がっていなくても確かにらい病だから、焼き捨てなさい。 その物は完全に汚染されている。
56 洗ったあと、斑点が消えたら、布でも皮製品でも、その部分を切り取る。
57 それでもなお斑点が現われる時は、らい病だから焼き捨てなさい。
58 洗っただけで、斑点がすっかり消えれば、もう一度洗い直してから前のように使える。」
59 以上は、皮や布製の衣服などにらい病が発生した場合の決まりです。 このようにして、らい病かどうかの判断を下すのです。