レビ記 18 JLB

1-2 神様はモーセに、次のことを人々に教えるよう命じました。「わたしはおまえたちの神、主だ。 

3 だから、異教徒のまねをしてはならない。 長いあいだ住んでいた異教の地エジプトや、これから行こうとするカナンの人々のように、振る舞ってはならない。 

4-5 わたしの法律だけに従いなさい。 細かな点に至るまで、きちんと守るのだ。 わたしはおまえたちの神だからだ。 だれでも、わたしの法律に従うなら生きる。 わたしは主だ。

6  近親者と結婚してはならない。 わたしは神だからだ。 

7 娘が父と結婚したり、息子が母と結婚したりしてはならない。 

8 父の妻(継母)と結婚してはならない。 

9 実の姉妹でも片親の違う姉妹でも、姉妹とは結婚してはならない。 同じ家で生まれても、ほかの家で生まれても変わりはない。

10  娘の娘であれ、息子の娘であれ、孫娘と結婚してはならない。 近親者だからだ。 

11 腹違いの妹とも、 

12 父方のおばとも結婚してはならない。 父の近親者だからだ。 

13 母方のおばとも結婚してはならない。 母の近親者だからだ。 

14 父方のおじの妻である義理のおばとも結婚してはならない。

15  嫁である義理の娘とも結婚してはならない。 

16 兄弟の妻もいけない。 兄弟のものだからだ。 

17 女とその娘、あるいはその孫娘の両方を妻にしてはならない。 近親者だからだ。 そんなことは恐るべき悪だ。 

18 姉妹を同時に妻にしてはならない。 嫉妬にかられ、争うようになるからだ。 妻が死んで、その姉妹と結婚することはかまわない。

19  月のものの期間中の女と、性行為をしてはならない。 

20 人の妻と関係して身を汚してはならない。

21  子供を異教の神モレクにささげ、焼き殺してはならない。 わたしの名を決して汚してはならない。 わたしはおまえたちの神だからだ。

22  同性愛は絶対に許されない。 それは恐るべき罪だ。 

23 男も女も、動物と性行為をして身を汚してはならない。 恐るべき変態行為だからだ。

24  このようなことをして身を汚してはならない。 それは異教徒のすることだ。 彼らがそんなことをしているからこそ、わたしはおまえたちの目ざす国から、彼らを追い出すのだ。 

25 国全体がその種の行為で汚れ果てている。 もう放っておけない。 そこの住民を罰し、国から追い出してやる。 

26 おまえたちはわたしの法律や定めをしっかり守るのだ。 このような恐るべきことを行なってはならない。 この法律は、イスラエル人にも共に住む外国人にも当てはまる。

27  確かに、これから行こうとしている国の住民は、このような憎むべきことをくり返し、国中を汚した。 

28 そのまねをしてはならない。 さもないと、彼らばかりか、おまえたちまで追い出すことになる。 

29-30  こんな恐るべきことを行なう者は、だれでも、追放だ。 だからどんなことがあっても、わたしの法律に従いなさい。 くれぐれも、こんな身の毛もよだつような習慣に染まってはならない。 これから行く国で、こんな悪い生活を送り、身を汚してはならない。 わたしはおまえたちの神だからだ。」

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