レビ記 15 JLB

1-2 神様はモーセとアロンに、さらに次のような指示を人々に与えるよう命じました。「だれでも陰部から漏出があれば、礼拝規則で汚れた者と見なされる。 

3 実際に漏出がある時だけでなく、漏出がない時も、その間は汚れた者となる。 

4 寝床や座る物もみな汚れる。 

5 患者の寝床にさわるだけで、礼拝規則上は夕方まで汚れた者となる。 そうなれば、衣服と体を洗わなければならない。 

6 汚れた者の座った物に座る者も、礼拝規則上は夕方まで汚れた者となる。 やはり、衣服と体を洗わなければならない。 

7 また、患者の病気の個所にさわった場合も、同じことだ。 

8 患者につばをかけられただけでも、夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。 

9 患者の乗った鞍は汚れる。 

10 何でも患者が座った物にさわったり、それを運んだりした者は、夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。 

11 患者が手を洗わずに人にさわったら、さわられた者は衣服と体を洗わなければならない。 夕方までは汚れた者と見なされる。

12 汚れた者がさわった土器は、全部こわしなさい。 木の容器は水できれいに洗えばよい。

13  漏出が止まったら、七日間きよめの儀式を行ないなさい。 衣服を洗い、流水で体を洗うのだ。 

14 八日目に、神の天幕の入口に、山鳩か家鳩のひな二羽を持って来て、祭司に渡す。 

15 祭司はそこでいけにえをささげる。 一羽を罪が赦されるためのいけにえに、もう一羽を完全に焼き尽くすいけにえにする。 こうして、祭司は、漏出を病んだ患者のために、罪の償いをするのだ。

16  精液を漏らした時は全身を洗うこと。 本人は夕方まで汚れた者となる。 

17 精液のついた衣服や皮も、夕方まで汚れたものとなり、洗わなければならない。 

18 性行為のあとは、男も女も体を洗わなければならない。 二人とも翌日の夕方まで、礼拝規則で汚れた者と見なされる。

19  女が月のものがある時は、七日間は礼拝規則上は汚れた者となる。 その期間に女にさわる者はだれでも、夕方まで汚れる。 

20 その期間に女の寝る床や座る物は汚れる。 

21-23 女の寝床や座った物にさわる者も、衣服と体を洗わなければならない。 礼拝規則上は夕方まで汚れた者となるからだ。 

24 この期間に女と性行為をする者は、礼拝規則で七日間汚れた者となる。 彼の寝床も汚れる。

25  月のものが、普通の期間を過ぎても止まらないか、不定期にあった場合にも、同じ規則を適用する。 

26 その期間に寝た床は、普通の月のものの場合と同様に汚れる。 座った物も同じだ。 

27 その女の寝床や座った物にさわる者は、夕方まで汚れる。 衣服と体を洗いなさい。 

28 月のものが止まって七日たったら、汚れはきよまる。

29  八日目に、山鳩か家鳩のひな二羽を、天幕の入口の祭司のところへ持って来なさい。 

30 祭司は一羽を罪が赦されるためのいけにえに、もう一羽を完全に焼き尽くすいけにえにする。 月のものの汚れのために、神の前でその女の罪の償いをするのだ。 

31 こうして、人々を汚れからきよめる。 彼らの間に建てられたわたしの天幕を汚し、死刑とならないようにするためだ。」

32-33 以上は、陰部に漏出の病気をもつ者や、精液を漏らした者、月のものの期間中の女、その期間中の女と性行為を行なった者についての法律です。

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