14 娘と母親の両方と関係するのは、特にひどい罪だ。 三人とも火あぶりにし、悪をぬぐい去りなさい。
15 動物と性行為を行なう者は死刑にし、動物も殺してしまいなさい。
16 女の場合も同じことだ。 女も動物も殺しなさい。 当然の報いだから、しかたがない。
17 たとい片親が違っても自分の姉妹と関係するのは、恥ずべき行為だ。 二人とも公にイスラエルから追放される。 それだけの罪を犯したのだ。
18 月のものの期間中の女と関係すれば、二人とも追放される。 女の身の汚れを人前にさらしたからだ。
19 父方でも母方でも、おばと関係してはならない。 近親者だからだ。 この戒めを破った者は、必ず罰を受ける。
20 おばと関係する者は、おじのものを奪うのだ。 二人は当然の刑罰を受け、子を残さずに死ぬ。