21-22 心配はいらない。 六年目を豊作にし、たっぷり三年分の収穫をあげさせよう。
23 土地はわたしのものだから、それを永久に売り渡してはならない。 おまえたちは小作人にすぎないのだ。
24 土地を売る時は、いつでも買い戻せることを条件にしなければならない。
25 生活に困り、土地を手放さなければならなくなった時は、近親者が買い戻してかまわない。
26-27 そのとき買い戻す者がいなくても、金ができしだい、売った本人が、五十年祭までの収穫の回数に見合う値段で、いつでも買い戻せる。 買い主は代金を受け取り、土地を返さなければならない。
28 元の持ち主が買い戻せない時は、五十年祭まで買い主のものとなる。 五十年祭になったら返すことは当然だ。
29 町中にある家を売る場合は、一年間は買い戻す権利がある。