11-12 ささげたのが、いけにえにできない動物の場合、持ち主は祭司に申し出て適当な値をつけてもらい、その金額を代わりに支払う。
13 いけにえにできる動物の場合でも、買い戻したい時は、祭司がつけた値の二割増しを支払えばよい。
14-15 家を神にささげたが買い戻したくなった時は、祭司が評価した額の二割増しを支払いなさい。 そうすれば、また自分のものになる。
16 畑の一部を神にささげる時は、まく種の量で評価する。 大麦の種三百六十リットルをまける広さの土地は、七千五百円だ。
17 五十年祭の時に畑をささげる場合は、評価額の全額を支払う。
18 五十年祭以後は、次の五十年祭まであと何年あるかによって決める。
19 買い戻したい時は、祭司が決めた評価額の二割増しを支払う。 それでまた、自分のものになる。