17 五十年祭の時に畑をささげる場合は、評価額の全額を支払う。
18 五十年祭以後は、次の五十年祭まであと何年あるかによって決める。
19 買い戻したい時は、祭司が決めた評価額の二割増しを支払う。 それでまた、自分のものになる。
20 ただし買い戻さないと決めるか、すでに人手に渡っている場合は、もう取り戻せない。
21 その畑は五十年祭の時に、神にささげられた土地として祭司のものになる。
22 もともとの所有地でない買った土地を、神にささげる場合は、
23 祭司が決めた五十年祭までの評価額を直ちに支払わなければならない。